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映画「主戦場」裁判は上告棄却決定となりました。

最後までご努力いただいた弁護団の先生方、応援して下さった皆様には心より感謝申し上げます。

非常に残念なのは、この結果では「学生に親切心で協力してはいけない」といった、人との信頼関係が崩れる殺伐とした日本社会になってしまうのではないでしょうか。

また、この裁判から東京地裁も東京高裁も慰安婦問題について「イデオロギー判決」を出すことが分かりました。

最高裁への「上告理由書」と最高裁からの「上告棄却決定」をご紹介します。

令和4年9月28日、東京高等裁判所(知的財産高等裁判所)にて、「主戦場」訴訟の控訴審判決が言い渡され、詐欺映画によって被害を受け権利を侵害された原告(藤岡信勝、藤木俊一、山本優美子、ケント・ギルバート、トニー・マラーノ)の控訴は棄却されました。

↓↓↓↓  判決全文はこちらです ↓↓↓↓
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/472/091472_hanrei.pdf

私たち原告は控訴に以下の主張を補充していました。

『 本件映画は、日本政府と同じ見解に立つ控訴人らを「歴史修正主義者」、「否定論者」と評価するものであり、本件映画1の製作、上映により、控訴人らの社会的評価が低下し、本件各表現は違法性を有するものである。』

今回の控訴審判決文にはこのように書かれています。

(第18頁9行~13行)
『 意見ないし論評の前提としている事実の重要な部分は、控訴人らが、2 0万人存在したという慰安婦の数には根拠がなく、慰安婦が強制連行された事実や性奴隷であったという事実はないという、従来存在した言説とは異なる見解を明らかにしていることであるところ、控訴人らがこのような見解を明らかにしていることは真実 』
『 映画の製作、上映は、名誉棄損侵害としての違法性を欠くもの 』

つまり、今回の判決は、 2 0万人存在したという慰安婦の数には根拠がなく、慰安婦が強制連行された事実や性奴隷であったという事実はないという、従来存在した言説とは異なる見解を明らかにする者を、歴史修正主義者・否定論者と形容することに何ら問題がない、という判断が知財高裁で示されたことになります。

私たちの見解は日本政府と同じです。
従って、この判決では日本政府を「歴史修正主義者・否定論者と形容することに問題がない」ということになります。

東京地裁の第一審判決も「日本政府見解と真逆のイデオロギー判決」でした。

私たちは東京高裁の判決も不当として最高裁に上告を検討しています。

最高裁では「日本政府見解と真逆のイデオロギー」が維持されることがないよう願います。

映画「主戦場」判決文と控訴理由書を公開します!

第一審判決全文はこちら

控訴理由書(2022.3.28)はこちら

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東京地裁は日本政府見解と真逆のイデオロギー判決か?!

第一審判決文(原判決第58頁第20~23行)より
「原告らが,20万人存在したという従軍慰安婦の数には根拠がなく,従軍慰安婦が強制連行された事実や性奴隷であったという事実はないという,従来の一定の言説とは異なる見解を明らかにしている」

日本政府見解を「従来の一定の言説とは異なる見解」とし、政府見解と同じ私たち原告を「歴史修正主義者」「否定論者」と呼んでも問題ないとした判決です。
つまり日本政府は「歴史修正主義者」だというのでしょうか?

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日本政府見解 【 外務省 アジア 歴史問題Q&A 】
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/qa/index.html

●「強制連行」
これまでに日本政府が発見した資料の中には、軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述は見当たりませんでした。(このような立場は、例えば、1997年12月16日に閣議決定した答弁書にて明らかにしています。)

●「性奴隷」
「性奴隷」という表現は、事実に反するので使用すべきでない。この点は、2015年12月の日韓合意の際に韓国側とも確認しており、同合意においても一切使われていません。

●慰安婦の数に関する「20万人」といった表現
「20万人」という数字は、具体的裏付けがない数字です。慰安婦の総数については、1993年8月4日の政府調査結果の報告書で述べられているとおり、発見された資料には慰安婦の総数を示すものはなく、また、これを推認させるに足りる資料もないので、慰安婦総数を確定することは困難です。

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第一審判決の批判 まとめ 【 PDF版 】

私ども映画『主戦場』の出演者グループは、本日、映画製作グループ側を相手に、上映差し止めなどを求めて東京地裁に提訴しました。15時より、司法記者クラブ会見室でその記者会見が行いました。

訴状も掲載いたしますのでぜひご覧ください。

当事者目録
訴状

 <ご支援のお願い>

 本訴訟は、有志弁護士の皆様のご厚意により、弁護士費用などについては格別なご配慮をいただいております。それでも今後の訴訟には相応の費用が必要となってまいります。これらの費用につきましては、「慰安婦の真実国民運動」より全面支援いただくことになりました。つきましては、本訴訟にご賛同いただける皆様にはぜひとも、ご寄付をお願いいたします。

これ以上、彼らの好き勝手にさせてはいけません。私たちはこのHPのタイトルに<punish(懲らしめる)>の意をこめました。この訴訟を勝利し、デザキグループを完膚なきまでに懲らしめましょう!

<訴訟支援ご寄付先>

◆郵便振替口座
記号番号 00100-5-695372
名称「慰安婦の真実」国民運動

◆銀行
郵貯銀行〇一九店(ゼロイチキュウテン) 当座 0695372
名称「慰安婦の真実」国民運動
             *支店名は「セ」を指定して調べてください。

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