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中野・出崎の研究不正事件と上智大学の対応②

★今回は、「インフォームド・コンセント」についてです。

上智大学教授中野晃一と元大学院生出崎幹根の「主戦場」研究不正事件と大学当局の対応について(文科大臣への報告)(続き)

2 研究協力者の安全を保障するインフォームド・コンセント

 学術研究において研究対象者の安全を保障するために設けられているのが、インフォームド・コンセントと呼ばれる次のような権利義務確認の手続きです。

第一に、研究対象者には、研究計画の全容について事前に十分に説明を受ける権利があり、研究者には、誠実に説明する義務があります。

第二に、研究者は、研究対象者の研究参加への同意を取り付けた上で、それを書面(研究参加同意書)によって表明してもらう必要があります。

第三に、最も重要な実体的権利義務として、研究対象者には、研究参加への同意をいつでも撤回する権利(撤回権)の行使が認められています。そして、その権利の存在を、研究者は研究開始の前に、研究対象者に明確に伝える義務があります。撤回権行使の具体的効果は、当該研究調査によって入手した研究対象者本人に関わる全ての研究資料を、当該研究で使用させず、また、他の研究を含む一切の別の用途にも使わせないことです。理由の如何に関わらず、本人が研究参加への同意を撤回した時点で、本人から取得した研究資料を回収・破棄しなければならない研究倫理上の履行義務が研究者に発生するのです。

上記3つの権利義務の履行を研究者が意図的に懈怠した場合、「人を対象とする研究」倫理上の重大な研究不正があったことになります。上智大学を含む各大学は、こうした研究不正が起こらないように内規を定め防止に努めています。ただ、個々の大学でどの程度の内規が整備されているかに関わりなく、上記の権利義務関係が成立することは学術共同体の共通了解事項であり、研究者なら誰もがわきまえている自明の規範です。

【資料】10月1日の文科省の記者会見で、こういう席に必ず出て来る朝日新聞の北野記者は、上智大学の規定の根拠がないかのように、執拗に質問してきました。自分で関心がなく、一度も調べたこともないのでしょう。上智大学は、規定は整備されているほうです。だからこそ、中野・出崎はそれを無視しなければ、保守派言論人を騙して映像を撮ることができなかったのです。以下に、上智大学のインフォームド・コンセントの規定を示します。

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