藤岡信勝
9月19日(木)午後2時から、東京地方裁判所第806号法廷で開かれました。きょうから3回にわたってその報告をいたします。
廷内は、傍聴席から向かって左側が原告席で、原告の山本優美子、藤岡信勝と代理人弁護士髙池勝彦ほか3人が座りました。右側の被告席には、被告の出崎は欠席で、映画配給会社東風の代表社員・木下繁貴と弁護士岩井信ほか4人が座りました。傍聴席はほぼ満員。大雑把にいうと、原告側が約30人、被告側が約10人という比率でした。どういうわけか、被告側の傍聴者は途中から数人、帰ってしまいました。
2時キッカリに裁判官が入廷。全員起立しました。中央が裁判長で、裁判長の左となりは男性、右となりは女性の陪審裁判官でした。
裁判長が口を開き、原告側の訴状と甲(原告側)証拠1~5が出ていること、被告の答弁書と乙(被告側)証拠1~2が出ていることを確認しました。
裁判長から、被告側に「この他に反論を出す予定はあるか」と尋ねました。それに対し岩井弁護士は、「答弁書で完結している。訴状に過不足なく答えているので、これ以上付け加えることはない」と答えました。
裁判長から原告側に、①答弁書への反論、②訴状で「追って主張する」と書かれている著作権に関わる法理論についての新たな主張の展開、の2点について、次回口頭弁論までに提出することを求めました。
ここで、原告側代理人の髙池弁護士が、映画のDVDを証拠として出すよう被告側に求めました。これに対し、被告側は「検討します」と答えました。荒木田弁護士が、「被告側に、出さないという選択肢はあるのか」と訊きました。それに対しては、「使われ方にいろいろあるので、検討します」と答えました。裁判長は、被告側に「検討して下さい」と言いました。
あとでの報告会では、被告側は、DVDを商業的に使わないことなどの条件を付けてくるのではないかとのことです。もし映画のDVDを出さなければ、原告側の主張が100パーセント通ることになります。
このあと、原告の山本優美子、藤岡信勝の両名が意見書を読み上げました。発言時間は両者ともキッカリ5分でした。それもそのはず、5分ということを事前に求められていて、時間を計って臨んでいました。
第2回口頭弁論は11月14日(木)午後2時で、法廷は変わる可能性もあるとのこと。原告の上記①②の文書は、10月30日までに、裁判所と被告側に送達することになりました。
2時25分、閉廷。終了後40分ほど、別室で報告会を行い活発な質疑がなされました。
傍聴者の感想を2件紹介します。
■佐藤和夫氏
慰安婦捏造映画主戦場訴訟第一回公判に行ってきました。
原告側から山本優美子さんと藤岡信勝先生が出崎氏の嘘により名誉毀損を受けたと上映の禁止と賠償金の請求を求めた。お二人共堂々と論点を明瞭に説明された。
傍聴席は大半が保守側、記者会見の時とは打って変わった状況だった。国内戦では言論、裁判とも負け続けていたので、出崎の映画は左翼側の溜飲を下げた。しかし表現の自由とか著作権とか言って目くらましをしても騙した事実は隠せない。旗色の悪さに左翼側の傍聴者も来づらいと思ったのだろう。
しかし朝日の北野記者、元北海道記者も傍聴しており、左翼側の我が方の情報収集には感心する。
11月14日、二回目の公判(正しくは民事では口頭弁論という-藤岡注記)がある。裁判は長期戦になるのでその間日本の映画館やアメリカの大学で放映されると言う。捏造映画が裁判中も放映されるのを止める為に仮処分の訴訟を起こすそうだ。(正確には検討中-藤岡注記)慰安婦歴史戦の本丸はアメリカである事が明らかになった。
■関野通夫氏
この問題については、藤岡先生や「発信する会」から詳細な説明がなされており、私が何か書く必要はありませんが、本日、第一回公判を傍聴し、今後もできる限り傍聴するつもりなので、特にかつて吉見義明対桜内文城の裁判公判をほとんど(籤に外れたとき以外)傍聴したので、特にその時との比較などレポートしてみたいと思います。
吉見教授が起こした裁判では、ほとんど常に、傍聴は籤にあたらねばできず、その分早く家を出るとか、くじに当たった篤志家に譲っていただけなければ傍聴できなかったが、今日は、くじ引きもなく、そのために並ぶ必要もなく806号法廷に入廷できました。
このことは何を言っているのでしょう。出崎と吉見の左翼の中における立ち位置が違うのでしょう。出崎を支持する組織的動きは日本ではあまりないのでしょうか。吉見教授は、それなりに人格的にも左翼の中で尊敬されていたのではないでしょうか。そういうものを出崎は持っていないのか、そのバックにいる中野教授もそれほどの勢力はないのか、あるいは出崎は、日本でより、アメリカでのほうがパワーがあるのかいずれかだと思いますが、今後も継続的に見守っていこうと考えています。
一方、出崎の基本的な狙いや作戦をできるだけ早く知る必要があります。普通なら、あれだけの詐欺行為をやれば訴えられるのは当然と考え、それでもよしと考えたのでしょうか。彼を裁判でやっつけることのほかに、出崎は建前上、慰安婦という虐げられた人を擁護するという正義を行っていることになっているのでしょうが、その男が、大勢の人を騙すという不義を行うという矛盾を強調すべきだと思います。
また、彼をアメリカで訴えられないかというようなことも頭に浮かびます。一般的に、アメリカでの損害賠償は、べらぼうに高いと理解していますが。